Establishments in Maharashtra to mandatorily have insurance
Download PDFマハラシュトラ州事業所の保険加入義務化
2024年7月22日、マハラシュトラ州政府は、2017年マハラシュトラ州店舗・施設(雇用・勤務条件の規制)法(マハラシュトラ S&E 法)に基づき策定された規則の変更を導入する通達(通達)を発出しました。マハラシュトラS&E法は、マハラシュトラ州に所在する店舗、レジデンシャルホテル、レストラン、劇場、娯楽施設、その他の施設における労働者の雇用条件を規定しています。今回の通達により、マハラシュトラ州の事業所は、提出が義務付けられているコンプライアンスフォームに保険契約の詳細の記載が必要となりました。すなわち、マハラシュトラ州S&E法の適用範囲に含まれる事業所は、保険契約の締結が事実上義務付けられることになりました。
通達の概要は以下の通りです。
1. 通達で導入された変更点
10人以上の労働者を雇用する事業所:
- 登録時および更新時に提出が義務付けられている書式において、事業所の保険証書の提出が必要とされています。
- 年次申告書に、保険証券番号とその有効期限を記載しなければならないとされています。
10人未満の労働者を雇用する事業所の場合、事業開始時に提出が義務付けられている書式には、事業所の保険証書を添付する必要があります。
通達において、保険の適用範囲や、保険が必要とされる品目について規定がなされていないことには留意が必要です。一般的に、事業所向けの保険は、自然災害や人災による損害をカバーし、盗難、火災、その他の危険による損失から物理的な商品や設備を保護するものです。
2.通達を遵守する必要がある者
マハラシュトラ州のすべての事業所です。「事業所」という用語は、マハラシュトラ州S&E法において広義に定義されており、事業、貿易、職業、またはこれらに関連もしくは付随・付随する業務を行う事業所を含みます。
3.通達の適用時期
通達は、 2024 年 7 月 22 日から施行されます。マハラシュトラ州内の既存事業所は、以下の形で保険契約を締結する必要があります。
- 年次申告書は、毎年12月31日から2ヶ月以内の提出が義務付けられています。従って、既存の事業所が保険契約を結んでいない場合、年次申告書の提出前に早急に保険契約を締結する必要があります。
- 事業所の登録証を更新する場合は、更新前に保険契約を締結する必要があります。
- マハラシュトラ州S&E法に基づく登録が済んでいない新規事業所については、登録申請書を提出する前に保険証券を準備する必要があります。
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